2020-05-19 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
具体的には、デジタルプラットフォーム事業者による自社サービスの利用強制や、自社商品と競合する商品の取引拒絶等を禁止する旨の規定の必要について検討が行われました。 しかし、その後、法案の概要について意見公募をしたところ、イノベーションの阻害の懸念、独占禁止法の執行との二重行政の懸念といった理由から、特定の行為の禁止規定を設けることについては強い懸念の声が寄せられました。
具体的には、デジタルプラットフォーム事業者による自社サービスの利用強制や、自社商品と競合する商品の取引拒絶等を禁止する旨の規定の必要について検討が行われました。 しかし、その後、法案の概要について意見公募をしたところ、イノベーションの阻害の懸念、独占禁止法の執行との二重行政の懸念といった理由から、特定の行為の禁止規定を設けることについては強い懸念の声が寄せられました。
具体的には、デジタルプラットフォーム事業者による自社サービスの利用強制、また自社商品と競合する商品の取引拒絶などを禁止する旨の規定の必要性について検討が行われておりました。 しかし、その後の法案の概要について意見公募をしたところ、イノベーションの阻害の懸念、独占禁止法の執行との二重行政の懸念といった理由から、特定の行為の禁止規定を設けることについては強い懸念の声が寄せられたところであります。
例えば、競合商品の拒絶につきましては、運用事業者みずから又はその関連会社が販売する商品と競合する商品を販売する利用事業者を排除する、又は当該商品の価格を維持するなど独占禁止法上不当な目的を達成するために、当該利用事業者の出店、出品を不承認する場合、独占禁止法上問題になるおそれがあるというふうなぐあいに、それぞれ、自社サービスの利用強制、それから、自社の商品を有利に表示、三つ目の、自社商品を有利に表示
四人の参考人の方々に一言ずつ伺いたいと思っているんですけれども、本法案の検討段階で、先ほどもありましたが、昨年末の十二月十七日の内閣官房のデジタル市場競争会議の会合までは、政府自身もそうだと思うんですけれども、プラットフォーマーに対して四つの禁止事項ということで、競合商品の拒絶、そして自社サービスの利用強制、あるいは自社商品を有利に表示、それから一方的な不利益変更ということが禁止事項として示されておりました
具体的には、競合商品の拒絶、それから自社サービスの利用の強制、あるいは自社商品を有利に、検索上上位に表示することなどについて禁止事項を、本来であれば、法律であれば指定をして、これはやっちゃいけませんよということで指定をして、事業者にそういった対応を求めるということは今回とらなかったわけですね。
にもかかわらず、法案では、政府自身が検討段階で示していた四つの禁止事項、競合商品の拒絶、自社サービスの利用強制、自社商品を有利に表示、一方的な不利益変更、いずれも削除されました。これで中小企業を守れるのですか。 第二に、違反行為に対する抑止力の問題です。
熊本県酪連は、自社工場を二カ所、そして支店、営業所を九カ所持つとともに、らくのうマザーズのブランドで多数の自社商品も販売しておりまして、財政力が安定しているため、このようなヘルパー制度が可能となっております。 ただし、都府県のほとんどの酪連は、年間の生乳生産量が数万トン単位でございます。財政的にも非常に厳しいものがありますので、ヘルパー制度を任意の団体に任せているのが現状であります。
科学的に立証もされていない研究を自社商品の売上げ促進に利用し続けてよいのかと言われるような問題だと思います。 これは、せっかく、大臣、消費者志向経営の促進の取組に、よい影響を与えないということじゃないかと思うんです。何らかの対応が必要ではありませんか。
その主な要因としましては、消費者のニーズをきめ細かく分析した自社商品の開発、女性やシニア層といった新たな顧客を視野に入れた品ぞろえ、あるいは宅配など新たなサービスの実施など、様々な創意工夫によりまして消費者の求める商品やサービスをいち早く提供していることにあると考えております。
四七・五%の事業者の方は「自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」とお答えになっておられ、また、三一・八%の事業者の方が「取引先の業界の景気が悪く、消費税分の値上げを受け入れる余裕がなかったため」というふうに回答されておられます。
かんぽ生命は、もちろん自社の商品を頑張っていくということでございますけれども、アフラックのみならず、自社商品がないというふうなものにつきましては、他の生命保険会社の商品を受託販売しているというふうなことでございます。
経済産業省が実施している消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査の二月調査において、価格転嫁ができていない理由として、事業者間取引では、先ほど麻生大臣が答弁されましたが、一番は、自社商品等の競争が激しく、価格を引き上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるためと回答した事業者が五〇・六%と一番多く、二番目は、取引先の業界の景気が悪く、消費税分の値上げを受け入れる余裕がなかったためと回答した事業者
その中でも、かんぽ生命は、お客様とのあらゆる接点で心のこもった質の高いサービスを提供しまして、平成二十八年、これから三年後でございますが、に自社商品の新契約の月額保険料五百億を目指したいというふうに考えております。これによりまして、減少傾向にありました保有契約を早期に底打ち、反転をさせて、成長軌道にしっかり乗せたいというふうに考えているところでございます。
この四月には、基本契約としては民営化後初めてになりますけれども、自社商品の学資保険、改定学資保険を販売いたしまして、おかげさまで順調な滑り出しとなっているというふうなところでございます。
特に今回のことを教訓にそうしていただきたいと思うんですが、この不要不急の外出を控えてくださいということが、とかく経済活動になってくるとまた事情が違うわけでございまして、例えば立場の弱い下請さん、こういった会社さんが、運送業、さらには自社商品の配送、これをどうしても納品をしなければならないんだ、こういう状況もあったんだと思います。
従業員が商品を購入する意思がない旨を表明しているのに事業者が購入を要求して販売がされている場合や、従業員が必要な量を超えて自社商品を購入させられている場合などについて、特定商取引法や割賦販売法で取り締まれる範囲はあるでしょうか。
また、会社を再生し、長期契約である生命保険契約を長きにわたり守るという観点から申し上げますと、やはり営業職員を始めとする経営のインフラを可能な限り維持存続させていく必要があるものと考えますが、更生手続においては、その性格上、一定期間自社商品の営業が停止されますことから、こうしたインフラが劣化する可能性が強いものとなっております。
今、企業の景気というのが非常に厳しくなってきて、銀行は不良債権化のおそれの少ない融資先というのに非常に困っていて、これは銀行の決算を見ていただければ分かるんですけれども、今、融資先としてどんどん住宅ローンの比率というのを高めていって、そこに融資の活路を見いだしているというのが実態なんですけれども、そういう状況の中で、もしこの新しい独立行政法人が出すローンと自分のところの自社商品と二つ並んでいたときに
そういうことから、単に自社商品だからといった理由でもしその選定をしてこれを勧めれば、これはこれらの責務に違反しまして、これは行政処分の対象となります。そういうことからそのようなこと。
その下に二として、「販売方法等の充実」というのがありまして、その「(1)適正営業の徹底」、その最初が「自社商品を愛用するというのは当然ながら、」という書き方があるのですが、この九州稲穂の会の米というのは郵便局の自社商品だ、こういうことで理解していいのですか。